被合併法人の株主に交付される新株等は「資本の払い戻し」と「留保所得の配分」の2つの要素を有し、このうちの留保所得の分配部分は、配当とみなされます。合併が一定の要件を満たす適格合併なのか、その要件を満たさない非適格合併なのかによって、税務上の取り扱いが大きく違います。非適格合併であれば、被合併法人は、合併法人から合併対価として新株等の交付を受けて、これを直ちに被合併法人の株主に交付したものとされます。。(.......続きを読む)